エックス線装置等の設置に関する概要
エックス線装置
エックス線装置に関しては、労働安全衛生法の電離放射線障害防止規則(電離則)にて規制されています。エックス線装置の新規設置や移設をおこないたい場合、法令上、労働基準監督署に届出をおこなわなければなりません。
東京大学が一つの事業所なので、届出の書類一式は大学本部の環境安全本部から労働基準監督署に提出されます。設置日の30日前までには環境安全本部から労働基準監督署に書類一式が提出されている必要があります。
書類一式は12種類に及びます。書類の作成と内容の確認、数度にわたる修正に加え、環境安全管理室を経た理学系研究科長印押印の決裁手続き、環境安全本部による書類一式の最終確認と事業場長の決裁など、その手続きには時間がかかります。
そのため、エックス線装置の新規設置や移設を予定している場合には、設置日の3ヶ月くらい前に放射線管理室に問い合わせていただく必要があります。設置日までの期間が短い場合には手続きが間に合わず、応じられないこともあるのでご注意ください。
また、エックス線装置の管理責任は一義的には装置管理責任者および装置責任者にあります。放射線管理室では届出や管理の事務上のお手伝いはするものの、直接は管理しない点、ご理解ください。
必要書類については、「エックス線装置等届出」の関係担当者専用ページに記載しています。
設置を準備・検討する研究室等は、まずは放射線管理室までご相談ください。
電子顕微鏡、XPS装置
定格加速電圧が 100 kV 以上の電子顕微鏡や、XPS装置については、電離則の対象外であっても、東京大学での管理対象となることがあります。設置、移転、変更または廃止を行う場合は、事前に放射線管理室に連絡願います。